健康保険証の廃止とマイナ保険証への切り替えについて詳しく解説

社労士コラム

2024年秋から、健康保険証が廃止され、「マイナ保険証」(マイナンバーカードと健康保険証が一体化したもの)へと切り替わります。この大きな変更について、背景や手続き、注意点を詳しく解説します。

2024(令和6)年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、同時点でお手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます


1. 健康保険証廃止の背景

健康保険証の廃止は、行政手続きの効率化と医療の質向上を目的とした取り組みです。

  • 行政の効率化
    保険証のデジタル化により、情報管理が一元化され、業務負担が軽減されます。
  • 利便性の向上
    マイナ保険証により、患者が薬剤情報や診療記録を簡単に確認できるようになります。
  • 医療の質の向上
    情報共有により、医師や薬剤師が適切な診療を提供しやすくなります。

2. 人事担当者が対応すべき業務フロー

健康保険証の廃止に伴い、人事部門では以下の対応が求められます。

2.1 従業員への周知

従業員が新制度にスムーズに移行できるよう、以下を周知します:

  1. 変更点の概要
    • 健康保険証が廃止されること
    • マイナンバーカードが健康保険証を兼ねる形になること
  2. 切り替えのスケジュール
    • 健康保険証は2024年12月2日から新規発行が無くなります。
    • それ以降はマイナ保険証または「資格確認書」で対応することとなります。
      資格確認書は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用するシステム)を利用できない場合に、医療機関で必要となる証明書です。通常、健康保険証やマイナ保険証を利用して医療機関での受診が可能ですが、マイナンバーカードが手に入っていない場合や、システム上で利用できない時に発行されます。
    • 資格確認書は、保険者(例えば健康保険組合や市区町村の担当部署)に申請し、発行してもらうことができます。この書類を使うことで、医療機関での保険適用が受けられるため、マイナ保険証を持たない場合の代替手段となります。
  3. 手続きの方法
    • マイナンバーカード未取得者はカード申請が必要
    • 健康保険証利用登録手続きの詳細

2.2 マイナ保険証利用登録の手順案内

従業員が円滑に手続きできるよう、次のポイントを伝えます:

  1. マイナンバーカードの申請手順
    • 未取得の場合、自治体窓口、郵送、またはオンラインで申請可能
    • 申請後1~2か月程度で受け取り可能
  2. 健康保険証利用登録の流れ
    • 「マイナポータル」からログインし、健康保険証利用申込みを行う
    • 登録後、マイナ保険証として利用可能になる

2.3 入社・退職時の手続き

マイナ保険証の導入後、人事実務における手続きも変化します。

  1. 入社時
    • 従業員がマイナ保険証を利用する場合、健康保険被保険者資格取得届の提出後、本人に登録を促します。
    • 必要に応じて「資格確認書」を発行できるよう、保険者へ確認を行う。
  2. 退職時
    • 従業員が退職すると、資格喪失届を提出。
    • 資格喪失後はマイナ保険証としての利用も停止されるため、本人に通知します。

2.4 高齢者・デジタル機器に不慣れな従業員への対応

従業員の中にはデジタル手続きが難しい人もいます。以下のような支援策を検討します:

  • 社内で手続き説明会やヘルプデスクを設置する
  • 手続きが困難な従業員には資格確認書の利用を案内

3. 人事担当者が知っておくべき注意点

マイナ保険証導入に伴い、人事実務上いくつかの課題があります。

  1. 資格確認書の発行手続き
    • 何らかの理由でマイナ保険証を利用できない場合、保険者が発行する資格確認書を使用する必要があります。
  2. 保険資格の正確な登録
    • マイナ保険証の利用には、保険者側の登録情報が正確であることが前提となります。従業員の情報漏れや間違いがないよう注意してください。
  3. 医療機関での対応状況
    • 一部の医療機関では、マイナ保険証が利用できない場合があるため、従業員へ事前確認を促します。

4. まとめ

健康保険証の廃止とマイナ保険証への切り替えは、社会全体のデジタル化に伴う重要な制度変更です。人事部門としては、従業員への丁寧な周知とサポートを通じて、スムーズな移行を支援することが求められます。

従業員への説明資料作成や手続きのサポートを通じて、この制度変更を負担なく乗り切りましょう。不明点がある場合は、健康保険組合や自治体窓口、所属会社の担当者へ相談することも検討してください。

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