会社を新規に設立した場合、経営者には多くの手続きが求められます。その中でも「社会保険」の手続きは、社員を雇用するための重要なステップです。社会保険は、会社と従業員双方の安全と生活を守る仕組みであり、法律で加入が義務付けられています。
本記事では、会社設立後に必要な社会保険の手続きについて、一覧とそれぞれの手順をわかりやすく解説します。
目次
社会保険とは?
社会保険は、大きく以下の2種類に分けられます。
- 健康保険
医療費の負担軽減や、病気やけがで働けなくなった場合の保障を提供する制度。 - 厚生年金保険
老後の年金を支える制度で、国民年金に上乗せされる形で給付が行われます。
これらは、会社に雇用される従業員が一定の基準を満たす場合、加入が義務付けられています。
会社設立時に必要な社会保険手続き一覧
以下は、会社設立時に必要となる主要な手続きの一覧です。
1. 新規適用届の提出(健康保険・厚生年金保険)
対象:従業員を1人でも雇用する法人
提出先:年金事務所または健康保険組合
法人を設立した場合、従業員の有無に関わらず社会保険への加入が義務です。
提出期限:設立日から5日以内
必要書類:
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 法人登記簿謄本の写し
- 会社印鑑
2. 被保険者資格取得届
対象:従業員全員
提出先:年金事務所または健康保険組合
従業員が健康保険・厚生年金保険に加入する際に提出します。個々の従業員の情報を登録するための手続きです。
提出期限:従業員の入社日から5日以内
必要書類:
- 被保険者資格取得届
- 従業員のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 雇用契約書または労働条件通知書
3. 保険料口座振替の手続き
対象:会社の口座で保険料を支払う場合
提出先:金融機関または年金事務所
毎月の保険料は、会社と従業員が折半して負担します。口座振替にすることで支払いがスムーズになります。
必要書類:
- 保険料口座振替依頼書
- 会社の預金通帳の写し
- 法人印鑑証明書
4. 労災保険・雇用保険の適用手続き
対象:従業員を1人でも雇用する事業所
提出先:管轄の労働基準監督署またはハローワーク
労災保険と雇用保険は、社会保険とは異なり、労働保険に分類されます。ただし、会社設立時には同時に手続きするのが一般的です。
- 労災保険:仕事中や通勤中の事故に備える保険
- 雇用保険:失業時の生活を支える保険
提出期限:設立日から10日以内
必要書類:
- 労働保険適用事業報告書
- 労働保険概算保険料申告書
- 賃金台帳または労働条件通知書
5. 被扶養者の手続き
対象:従業員の家族を扶養に入れる場合
提出先:年金事務所または健康保険組合
従業員の家族が扶養に該当する場合、健康保険の扶養者として登録します。
必要書類:
- 健康保険 被扶養者異動届
- 扶養者の収入証明(源泉徴収票や所得証明書)
- 続柄を証明する書類(住民票など)
手続きの流れとポイント
- 会社設立後すぐに行うべき手続き
法人登記が完了したら、速やかに社会保険と労働保険の手続きを開始しましょう。年金事務所やハローワークの管轄地域を確認するのも重要です。 - 書類の準備を徹底
記載内容や添付書類に不備があると手続きが遅れる可能性があります。特に法人印鑑や登記簿謄本などの基本書類は常に用意しておきましょう。 - 専門家への相談を検討
社会保険や労働保険の手続きは専門的な知識が必要です。社労士や行政書士に相談することでスムーズに進められます。
まとめ
会社設立時の社会保険手続きは、多岐にわたり複雑に感じるかもしれません。しかし、これらの手続きを適切に行うことで、従業員や会社に安心感を提供することができます。
また、社会保険手続きが完了すると、事業運営に集中できる環境が整います。初めての方は、社労士や専門家のサポートを受けながら進めることで、効率的かつ正確に対応することをおすすめします。
社会保険の手続きに関する疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。私たちが全力でサポートいたします!
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